お知らせ
小型船舶操縦士の免許制度の見直しについて
令和2年7月1日から、一定の基準に適合する「特定漁船」が、船舶職員及び小型船舶操縦者法上の小型船舶となります。
この小型船舶の範囲の見直しに伴い、1級小型船舶操縦士及び2級小型船舶操縦士の免許には、免許証裏面に「特定漁船能力限定」が付されます。この限定が解除されない限り「特定漁船」を操船することが出来ません。限定が付されても操船出来る小型船舶の範囲はこれまでと変わりありませんのでご安心ください。
詳細はこちらをご覧ください。→国土交通省HP
令和2年7月1日から、一定の基準に適合する「特定漁船」が、船舶職員及び小型船舶操縦者法上の小型船舶となります。
この小型船舶の範囲の見直しに伴い、1級小型船舶操縦士及び2級小型船舶操縦士の免許には、免許証裏面に「特定漁船能力限定」が付されます。この限定が解除されない限り「特定漁船」を操船することが出来ません。限定が付されても操船出来る小型船舶の範囲はこれまでと変わりありませんのでご安心ください。
詳細はこちらをご覧ください。→国土交通省HP