船舶免許の更新・失効再交付手続きは国土交通省登録の海事代理士事務所

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新規免許取得・進級

1.【小型船舶の範囲】

「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

  1. 一人で操縦を行う構造であるもの
  2. 長さが24メートル未満であるもの
  3. スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)

ポイント

法律の改正により、令和2年7月1日から小型船舶の定義が上記の他、新たに一つ追加されました。
以下の条件を満たす漁船は「特定漁船」として、船舶職員及び小型船舶操縦者法上の小型船舶となります。
ただし、小型船舶操縦免許で乗船するためには「登録特定漁船講習」の課程を修了し特定漁船能力限定を解除することが必要となりますのでご注意下さい。

通常、操縦免許証の裏面に、「(表面)に記載のない限定:特定漁船以外の船舶」と表示されますが、限定を解除した場合はこの表示が消えます。(一級と二級のみ表示。特殊免許は対象外)

特定漁船の条件

  1. (1)長さ24m未満の漁船であること。
  2. (2)沿海区域の境界からその外側80海里以遠の水域を航行しない漁船であること。
  3. (3)総トン数80トン未満の漁船であること。
  4. (4)出力750キロワット未満の推進機関を有する漁船であること。
  5. (5)操舵位置において、一人で操縦を行う構造の漁船であること。
  6. (6)機関区域が無人の状態であっても、警報により直ちに機関区域に行くことができるよう措置された漁船であること。
  7. (7)軽油又はA重油を内燃機関の燃料として使用する漁船であること。
  8. (8)一航海の期間が10日を超えない漁船であること。
  9. (9)適切な見張りを維持するための体制が確保された漁船であること。
  10. (10)僚船による支援体制が確保された漁船であること。
  11. (11)遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する遊漁船でないこと。

2.【免許不要の船舶とは】

次の要件を全て満たす場合は免許が必要ありません。(船舶検査も必要ありません。)

  1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長:概ね「船の全長×0.9」となります。)
  2. 推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
  3. 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶

3.【小型船舶操縦免許の資格区分について】

一級小型船舶操縦士

小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。
但し、沿海区域の外側80海里(約150km)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねばなりません。

二級小型船舶操縦士

小型船舶で、海岸から5海里(約9km)までの海域を操縦できます。
なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。 18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。

二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)

湖や川だけに利用する総トン数5トン未満、エンジンの出力15kw未満の船を操縦できます。

特殊小型船舶操縦士

水上オートバイを操縦するために必要な免許です。
湖岸や海岸から2海里(約3.7km)までの水域を操縦できます。

4.【小型船舶操縦免許取得方法】

小型船舶操縦免許を取得するには、まず初めに一級・二級・特殊免許の中から、ご自身の使用目的に応じて必要な免許を選択して下さい。 そして、次の2通りの方法により取得することが出来ますので是非ご検討下さい。

(1)受験コースの場合

 国家試験は、身体検査・学科試験・実技試験があります。 筆記試験は参考書や問題集等で勉強することが出来ますが、実技試験だけは実際に操船の経験がないと合格するのは難しいようです。

 不合格を回避する方法として、ボート免許スクールで筆記と実技の教習を受けてから受験すると、独学で勉強するよりも合格率が高くなります。 小型船舶教習所(国家試験免除)で取得するよりも安く取得することが出来ます(料金を比べてみました)。 国家試験受験については一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会のホームページをご覧下さい。

(2)教習所コースの場合

 身体検査を受けた上で、国土交通省に登録されている登録小型船舶教習所で学科と実技の必要なカリキュラムを受講し、修了審査に合格すれば小型船舶操縦免許証を取得することが出来ます。
(1)の受験コースよりも多少費用は掛かりますが、国家試験は免除となりますので短期間に安心して免許を取得することが出来ます。

 登録小型船舶教習所については、こちらをご覧ください。 → 登録小型船舶教習所(国土交通省)

5.【二級から一級小型船舶操縦免許への進級について】

現在二級(旧四級)の小型船舶免許をお持ちの方が一級に進級するための方法をご案内いたします。
免許証の有効期限切れや紛失している場合でも進級可能です。

免許取得の方法は次の2通りとなります。

(1)受験コースの場合

 国家試験は、身体検査と学科試験【上級運航I(50分)・上級運航II(20分)】となります。
実技試験は免除になるため、二級から一級小型船舶操縦免許に進級するための問題集などで勉強すれば合格も期待出来ます。

 国家試験受験については一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会のホームページをご覧下さい。

(2)教習所コースの場合

 国土交通省に登録されている登録小型船舶教習所で、12時間(2日間)の学科を受講し、修了審査に合格すれば小型船舶操縦免許証を取得することが出来ます。(身体検査もあります)
(1)の受験コースよりも費用は掛かりますが、国家試験は免除で免許を取得することが出来ます。

 登録小型船舶教習所については、こちらをご覧ください。 → 登録小型船舶教習所(国土交通省)

6.【特定操縦免許の取得】

平成15年6月1日以降に、一級又は二級小型船舶操縦免許を新規に取得した方で、旅客船や遊漁船などの人を運送する小型船舶の船長になろうとする方は「特定操縦免許講習」を受講して特定操縦免許を取得する必要があります。
講習は、事故を未然に防ぐための出航判断能力や海難発生時における措置・救命設備・人命救助などの内容を含むものになります。学科講習と実技講習を合わせて15時間以上の講習となり、修了試験があります。

【既に特定操縦免許をお持ちの方へ】重要

船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、令和6年4月から特定操縦免許制度が変わります。
これから令和8年3月31日までの2年間の経過措置期間中に『移行講習』を受講し、新しい特定操縦免許に切り替え手続きを行わなければ、旧特定操縦免許は自動的に抹消されます。
また、履歴限定制度の導入につき、必要な乗船履歴がない場合は小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されるようになりました。

ただし、令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続をすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船の船長として乗船可能です。

移行講習を受けて免許申請を行うと、そこから新たに5年間有効の免許証が交付されますので、小型船舶操縦免許の更新時期に入っている方で移行講習を受講する場合は、更新講習を受講する必要はありません。

特定操縦免許を取得すると免許証に「特定」等の表示がされます

免許証のイメージ
  • 令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得した方で4月1日以降まだ更新手続きを行っていない場合

    令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得した方で4月1日以降まだ更新手続きを行っていない場合の表示
  • 2年間の経過措置期間中に移行講習を受講せず、旧特定操縦免許のまま、更新手続きのみを行った場合

    2年間の経過措置期間中に移行講習を受講せず、旧特定操縦免許のまま、更新手続きのみを行った場合の表示
  • 令和6年4月以降に特定操縦免許を新規に取得するも限定解除を行っていない場合。また、令和6年3月31日以前に特定操縦免許取得した方が移行講習を受け、新特定操縦免許に切り替えを行うも限定解除を行っていない場合

    令和6年4月以降に特定操縦免許を新規に取得するも限定解除を行っていない場合。また、令和6年3月31日以前に特定操縦免許取得した方が移行講習を受け、新特定操縦免許に切り替えを行うも限定解除を行っていない場合の表示
  • 新特定操縦免許を有し、かつ必要な乗船履歴をもって限定解除を行った場合

    新特定操縦免許を有し、かつ必要な乗船履歴をもって限定解除を行った場合の表示
  • 令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得している方で、2年間の経過措置期間中に移行講習を受けずに特定操縦免許が抹消され、その状態で令和8年4月1日以降に更新手続きをした場合

    令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得している方で、2年間の経過措置期間中に移行講習を受けずに特定操縦免許が抹消され、その状態で令和8年4月1日以降に更新手続きをした場合の表示
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