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その他関連講習

1.【小型旅客安全講習(特定操縦免許取得のための講習)】

平成15年6月1日以降に、一級又は二級小型船舶操縦免許を新規に取得した方で、旅客船や遊漁船など人を運送する小型船舶の船長になろうとする方は「小型旅客安全講習」を受講して特定操縦免許を取得する必要があります。
講習の内容は、海難発生時における措置・救命設備・人命救助などの内容を含むものになります。

特定操縦免許取得すると、免許証に「特定」の表示が付きます。 特定操縦免許取得すると、免許証に「特定」の表示が付きます。

詳しくはこちら(PDF)をご覧下さい。

2.【遊漁船業務主任者講習】

遊漁船業を行う場合は、各遊漁船に『遊漁船業務主任者』を乗船させなければなりません。

ポイント

遊漁船業

遊漁船業とは … 船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法で水産動植物を採捕させる事業のことです。

遊漁船業務主任者になるための要件

  1. (1)海技士(航海)免許、または小型船舶操縦士免許(一級または二級)を有していること。
    ※小型船舶において船長を兼務する場合は、特定操縦免許も必要です。
  2. (2)1年以上の遊漁船業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による10日間以上の遊漁船における実務研修を修了していること。
  3. (3)「遊漁船業務主任者講習」を修了していること。

以上、全て満たさなければなりません。
遊漁船業務主任者講習は一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会にて開催しております。
詳しくはこちらをご覧下さい。

3.【警戒船講習】

警戒船

警戒船に業務として乗船する方、または警戒業務の管理者等は『警戒船講習』を受ける必要があります。
これは、海上で工事・作業等を行なう際に付近を航行する船舶や、工事作業に従事する船舶の航行の安全を確保するために配備される警戒船の専従警戒要員や、警戒業務管理者の必要な知識及び技能を習得していただくための講習です。
警戒船講習会は各管区の海上保安本部が開催しております。
詳しくは第二管区海上保安本部のホームページをご覧下さい。

4.【海上特殊無線技士養成講習】

無線局の無線設備の操作は、その規模や業務形態に応じ一定資格を有する者でなければなりません。
小型船に搭載できるレーダーや無線機の操作には、海上特殊無線技士の資格が必要です。
海上特殊無線技士には一級~三級及びレーダー級の4種類あり、JEIS東北では二級及び三級の養成講習を開催しています。

第二級海上特殊無線技士

漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備。

第三級海上特殊無線技士

沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備。

詳しくはJEIS東北のホームページをご覧下さい。

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