お知らせ
特定操縦免許講習のご案内

小型旅客船・遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」をお持ちですか?
経過措置期間内(令和8年3月31日まで)に新しい特定操縦免許に切り替えを行わなかった方の旧特定操縦免許は抹消され、令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することは出来ませんのでご注意ください。
これから新規で特定操縦免許を取得したい方や、資格が抹消された方で小型旅客船や遊漁船の船長を行う場合は『特定操縦免許講習』を受講する必要があります。
詳しくはこちらをご覧下さい → 特定操縦免許講習のご案内
