お知らせ
令和6年4月1日から遊漁船業の制度が大きく変わります!
遊漁船業とは、船舶により乗客を漁場に案内し、水産動植物を採捕させる事業のことで、船釣り、瀬渡し(磯渡し、防波堤渡し等)及び漁業体験(採捕を伴うもの)が該当します。
令和5年6月2日に公布された『遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律』等により、遊漁船業における安全管理の取組が強化されます。
令和6年4月1日から、遊漁船業の制度が大きく変わりますので、現在遊漁船業者として登録されている方や、これから遊漁船業を行うご予定のある方は下記のリンクから宮城県のホームページをご覧下さい。