お知らせ
小型船舶を所有する方への注意事項
『海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律』により、全長12m以上の船舶には廃棄物排出に関する【プラカード】を船内に掲示しなければなりません。これをしなかった場合、30万円以下の罰金に処せられます。(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律:第十条の五、対象船舶については同法施行規則:第十二条の三の七、罰則:法第五十八条第二項)
また、最大搭載人員15名以上の船舶で、廃棄物を船舶内で処理する設備・装置を保有していない場合は、【船舶発生廃棄物汚染防止規程A】を備え置かなければなりません。(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律:第十条の三、対象船舶については同法施行規則:第十二条の三の三)
商船三井テクノトレード(株)さんのホームページに詳しく掲載されておりますので、対象となる船舶をお持ちの方は是非ご覧ください。プラカード・船舶発生廃棄物汚染防止規程もこちらから購入することが出来ます。↓↓