小型船舶免許の失効再交付
1.【小型船舶操縦免許の失効再交付について】
小型船舶操縦免許(1級・2級・特殊)の有効期間は5年です。
免許の有効期限が切れた場合、失効していた期間に関わらず『失効再交付講習』を受講することにより、また新たに5年間有効の免許証が交付されます。
再交付するためには、国土交通省が定める登録実施機関主催の失効再交付講習会を受講する必要があります。
受講のポイント
小型船舶操縦免許は終身免許ですので、免許証の有効期限が切れても資格を失うことはありません。
従って、古いタイプの免許証(住所記載無しのラミネートタイプ・三つ折りタイプ)をお持ちの方でも、失効再交付講習を受ければいつでも復活することが出来ます。免許を紛失していても問題なく再交付が出来ます。
2.【失効再交付のお申し込みから新免許証交付までの流れ】
STEP1
講習会のお申し込み
ご希望の日程をお選び頂き、お電話・ホームページ等でお申し込みください。
STEP2
講習会当日
- (1)必要書類のご提出と料金のお支払い
- (2)写真撮影(希望者のみ)
- (3)身体検査
- (4)講習会の受講
STEP3
新免許証のお届け
後日、新免許証を郵送にてお届けします。
初めに講習会日程表から、ご希望の講習日・会場・時間帯をお選びください。
お申し込み方法
インターネットからのお申し込み
日程表からご希望の日程の『予約へ進む』ボタンをクリックすると申し込みフォームへ移動します。
必要事項をご記入の上、送信してください。お電話でのお申し込み
遠藤海事事務所までご希望の日程をお知らせ下さい。
平日午前9時~午後6時まで。
電話:022-362-3616
3.【失効再交付講習会当日にお持ちいただくもの】
小型船舶操縦免許証
紛失の場合は自動車運転免許証の写し
料金16,600円(税込み)
お支払いは現金のみ。クレジットカードやスマート決済等は使用出来ませんので予めご了承下さい。 内訳詳細は料金表をご覧下さい。
<次のいずれかに該当する方のみ>
住民票 1通
本籍地記載、交付から1年以内のもの。
- (1)平成15年5月以前に交付された、有効期限切れ小型船舶操縦免許証をお持ちの方。
- (2)平成15年6月以降に交付された小型船舶操縦免許証をお持ちの方で、免許証の記載事項(氏名・住所・本籍の都道府県名)に変更のある方。
※行政都合による地番変更等(市町村合併・区画整理事業)により住所の表記が変更になった場合でも住民票のご提出が必要です。この場合、『住居表示変更証明書』・『町名地番変更証明書』でも結構です。
4.【失効再交付講習会受講の注意点】
失効再交付講習会当日は上記必要書類をお持ちになり、講習会開催時間の15分前までに直接会場へお越し下さい。
遅刻(講習開始時間を過ぎた場合)された場合は受講することが出来ませんので予めご了承下さい。
5.【失効再交付講習会の内容】
講習時間は約2時間20分です
身体適性検査の実施
1.視力検査
<両眼とも0.5以上の視力が必要・矯正(眼鏡・コンタクト)可>
※ただし両眼のうち、一眼の視力が0.5に満たない方は一方の眼の視力が0.5以上であって、かつその眼の視野が左右150度以上であること。
2.その他、聴力(5mの話声語の弁別、不可の場合は汽笛の音の弁別)、疾病・身体機能の障害有無の確認
※怪我や病気などで運動機能に支障のある方は、事前にご相談下さい。
その他身体検査に関してご相談がある場合はご連絡下さい。
講習
当日配布される教本に基づき、約100分程度の講義と視聴覚教材(DVD)の視聴が約40分程度、最後に理解度診断のための簡単なテストがありますが、合否判定されるものではありませんのでご安心ください。
【講習機関】
一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会
6.【講習会受講後の免許証発送について】
新しい免許証は後日郵送(簡易書留)にてお客様のもとへお届け致します。
早ければ発送日の翌日に到着となりますが、郵便局の配達状況によりますので予めご了承下さい。
発送の目安
講習会の種類 | 受講された講習時間帯 | 新免許証の発送日 |
---|---|---|
失効再交付 | 平日午前 | 講習日当日の夕方 |
平日午後 | 講習日の翌日 | |
土・日・祝祭日 | 講習日の翌平日 |