その他関連講習
1.【特定操縦免許講習】(特定操縦免許取得のための講習)
一級又は二級小型船舶操縦免許を受有し、旅客船や遊漁船などの人を運送する小型船舶の船長になろうとする方は「特定操縦免許講習」を受講して特定操縦免許を取得する必要があります。
講習は、事故を未然に防ぐための出航判断能力や海難発生時における措置・救命設備・人命救助などの内容を含むものになります。学科講習と実技講習を合わせて15時間以上の講習となり、修了試験があります。
【既に特定操縦免許をお持ちの方へ】重要
船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、令和6年4月から特定操縦免許制度が変わりました。
令和8年3月31日までの経過措置期間中に『移行講習』を受講し、新しい特定操縦免許に切り替え手続きを行わなければ、旧特定操縦免許は自動的に抹消されます。
また、履歴限定制度の導入につき、必要な乗船履歴がない場合は小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されるようになりました。
ただし、令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続をすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船の船長として乗船可能です。
移行講習を受けて免許申請を行うと、そこから新たに5年間有効の免許証が交付されますので、小型船舶操縦免許の更新時期に入っている方で移行講習を受講する場合は、更新講習を受講する必要はありません。
特定操縦免許を取得すると免許証に「特定」等の表示がされます
令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得した方で4月1日以降まだ更新手続きを行っていない場合
2年間の経過措置期間中に移行講習を受講せず、旧特定操縦免許のまま、更新手続きのみを行った場合
令和6年4月以降に特定操縦免許を新規に取得するも限定解除を行っていない場合。また、令和6年3月31日以前に特定操縦免許取得した方が移行講習を受け、新特定操縦免許に切り替えを行うも限定解除を行っていない場合
新特定操縦免許を有し、かつ必要な乗船履歴をもって限定解除を行った場合
令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得している方で、2年間の経過措置期間中に移行講習を受けずに特定操縦免許が抹消され、その状態で令和8年4月1日以降に更新手続きをした場合
- 限定解除までの流れ(PDF)
- 特定操縦免許講習(新規取得)の
ご案内(PDF) - 移行講習のご案内(PDF)
- 移行講習のご案内(PDF) (乗船履歴あり実技講習免除の方)
- 移行講習の実技講習免除のための
乗船履歴証明書(Word)
【限定解除のための乗船履歴証明書】
書式・記入方法は国土交通省のホームページをご覧下さい。
2.【遊漁船業務主任者講習】
遊漁船業を行う場合は、各遊漁船に『遊漁船業務主任者』を乗船させなければなりません。
ポイント
遊漁船業とは … 船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法で水産動植物を採捕させる事業のことです。
遊漁船業務主任者になるための要件
- (1)海技士(航海)免許、または小型船舶操縦士免許(一級または二級)を有していること。
※小型船舶において船長を兼務する場合は、特定操縦免許も必要です。 - (2)1年以上の遊漁船業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による30日間以上の遊漁船における実務研修を修了していること。
- (3)「遊漁船業務主任者講習」を修了していること。
以上、全て満たさなければなりません。
遊漁船業務主任者講習は一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会にて開催しております。
詳しくはこちらをご覧下さい。
3.【警戒船講習】
警戒船に業務として乗船する方、または警戒業務の管理者等は『警戒船講習』を受ける必要があります。
これは、海上で工事・作業等を行なう際に付近を航行する船舶や、工事作業に従事する船舶の航行の安全を確保するために配備される警戒船の専従警戒要員や、警戒業務管理者の必要な知識及び技能を習得していただくための講習です。
警戒船講習会は各管区の海上保安本部が開催しております。
詳しくは第二管区海上保安本部のホームページをご覧下さい。
4.【海上特殊無線技士養成講習】
無線局の無線設備の操作は、その規模や業務形態に応じ一定資格を有する者でなければなりません。
小型船に搭載できるレーダーや無線機の操作には、海上特殊無線技士の資格が必要です。
海上特殊無線技士には一級~三級及びレーダー級の4種類あり、JEIS東北では二級及び三級の養成講習を開催しています。
第二級海上特殊無線技士
漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備。